第1章 総則
第1条(約款の適用)
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
第3条(予約の変更)
第4条(予約の取消し等)
第5条(代替レンタカー)
第6条(免責)
第7条(予約業務の代行)
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
1(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
2(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
第10条(貸渡契約の成立等)
第11条(貸渡料金)
第12条(借受条件の変更)
第13条(点検整備及び確認)
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
第4章 使用
第15条(管理責任)
第16条(日常点検整備)
第17条(禁止行為)
第18条(違法駐車の場合の措置等)
第5章 返還
第19条(返還責任)
第20条(返還時の確認等)
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
第22条(返還場所等)
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第23条(レンタカー貸渡料金の精算)
第24条(不返還となった場合の措置)
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発見時の措置)
第26条(事故発生時の措置)
第27条(盗難発生時の措置)
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
第7章 賠償及び補償
第29条(賠償及び営業補償)
第30条(保険及び補償)
・免責金額5万円(J、W、Vクラス、T1~T3クラス)
・免責金額10万円(T4クラス以上、A、Mクラスすべて)
第8章 貸渡契約の解除
第31条(貸渡契約の解除)
第32条(同意解約)
第9章 個人情報
第33条(個人情報の利用目的)
第34条(個人情報の登録及び利用の同意)
第10章 雑 則
第35条(相殺)
第36条(消費税、地方消費税)
第37条(遅延損害金)
第38条(細則)
第39条(邦文約款の優先適用)
第40条(合意管轄裁判所)
附則:この約款は、平成25年8月1日から施行します。
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